お見事!
正解はエ(改新の詔)です。
日本史の学習において、史料文をよく読み取ることと、史料そのものを頭に入れておくことは、両方とも重要です。
特に、受験においてハイレベルに到達したいと思っている人は、史料問題や文化史で差が付きやすいので復習していこう。
第一条は、氏姓制度にもとづく私有の土地や人民を、公地公民にするというものですね。屯倉・部曲・田荘などは空欄にもなりやすいので押さえておこう。
第三条の戸籍・計帳・班田収授の法の施行についても重要です。具体的なルールは『令義解』に記載されているので、合わせて理解しておこう。
ちなみに改新の詔は646(大化2)年に出されています。
大化改新自体は645年の乙巳の変以降から、孝徳天皇即位、右大臣左大臣、内臣の設置、国博士の登用、元号「大化」開始、難波遷都など始まっていますが、改新の詔自体は翌年の正月に出されています。前後関係に注意しよう。