次の文は何についての史料か答えよ。

其の一に曰く、「昔在の天皇等の立てたまへる子代の民、処々の屯倉、及び別には臣・連・伴造・国造・村首の所有る部曲の民、処々の田荘を罷めよ。仍りて食封を大夫以上に賜ふこと各差あらむ。」
其の二に曰く、「初めて京師を修め、畿内国司・郡司・関塞・斥候・防人・駅馬・伝馬を置き、及び鈴契を造り、山河を定めよ。」
其の三に曰く、「初めて戸籍・計帳・班田収授の法を造れ。」
其の四に曰く、「旧の賦役を罷めて田の調を行へ。……別に戸別の調を収れ。」

ア 三世一身の法
イ 延喜の荘園整理令
ウ 憲法十七条
エ 改新の詔